過重労働者との面談

産業医と事業者が過重労働者の健康状態を把握

すべての事業所に対し、過重労働による健康障害を防止するため(労働安全衛生法第66条の8)、医師による過重労働者との面談を義務づけています。

過重労働者の健康状態を把握し、適切な措置が求められているからです。過重労働による疲労の蓄積と脳・心臓疾患の発症との関連性が強く疑われ、一層の注意喚起が必要になっているからで、うつ病や自殺防止をするためのストレス予防

をしていく目的があります。過去に一時期猶予されていた労働者が50人未満の事業場についても今は過重労働者との面談が適用されています。

 

過重労働者との面談を行う基準

過重労働者との面談を行う基準は、事業者が労働者に対し、「週40時間を超える労働が1ヵ月当たり100時間を超えている」と連絡することから始まります。産業医にもその旨の連絡がいきます。

労働者が面接を申し出たら、産業医は面接を実施し、結果と意見を事業者に提出することを行います。「問題なし」なのか、「問題あり」なのかが報告され、「問題あり」の場合は過重労働を避けるよう提案をします。

“労働者が面接を申し出たら”ということで、では、申し出なければ放置して良いのかといえばそうではなく、労働者が申し出をしやすい環境にするための周知徹底を図ることはしなければなりません。

もし、過重労働を放置して面談を行わず、うつ病などの精神疾患を発病させた場合、厚生労働省通達の「過重両道による健康障害防止のための総合対策」によって、「過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。」となっており、事業者が努力することは必至となるからです。

ただ、産業医の結果と意見を事業者として対応するかどうかは事業者の判断になります。

仮に対応しないとしても、産業医に理由を述べた上での報告が必要になり、さらに産業医がそれを見た上で勧告するかどうかの判断をすることになります。