産業医はあくまでもアドバイスの立場
安衛法により設置が決められている衛生委員会ですが、ただ設置したというのではダメで、委員の構成、運営の仕方、調査・審議する事項など、委員会を運営していく規定を作成して労働基準監督への提出が義務づけられているのです。
開催は月1回以上と決まっており、多くは産業医訪問時に合わせて開催されるようです。議事録が作成され、3年間の保存義務があります。
衛生委員会に出席する専任スタッフは、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者などです。事業者が主体となって行われることに意義があるため、産業医に全部丸投げはあり得ないでしょう。
議題や年間スケジュール、議事録の作成などは企業側の専任スタッフが協力して行うもので、産業医はあくまでもアドバイスの立場になります。
衛生委員会への提案といっても、産業医が主体となることはないということがいえます。また、反対に産業医が何もしなくて良いというのではありません。
もし、産業医の名義貸しがあるとすれば、労働基準監督署によって安全配慮義務違反となる可能性もあることを肝に銘じておきましょう。
産業医が出席する衛生委員会を有効に活用
常時50人以上の労働者のいる事業場では、衛生委員会の設置が義務となっています。衛生委員会は毎月継続することが大事で、最初は手探りで始まったとしても、徐々に取り組みの成果が表れることとなるでしょう。
産業医も衛生委員会の一員として出席することは当然で、衛生委員会でまとまった意見を常に把握していることが職務の一つとなります。
もし、欠席する場合でも作成された議事録に目を通し、衛生委員会への提案があれば次回に補足することは役割として重要です。
企業の業種によって疾病の傾向が偏っている場合もあり、これらの対処法を相談できるのは産業医になります。
せっかく選定したのであれば、衛生委員会への提案をどんどんしてもらい、衛生委員会を有効に活用したいものです。
