精神疾患にまで至らないように防止すること
自分の勤務先で、精神疾患により長期休暇になっている人はいないでしょうか。ある調査によると、仕事上での強い不安や悩みを抱え、ストレスを感じている労働者は5割を超えるとあります。
その結果、労働者が自殺に追い込まれて裁判になり、労災認定されるケースは年々増加傾向にあるのです。そうなれば、労働者も事業者も悲劇でしかありません。そうならないためにも、労働者のメンタルヘルス不調は早めに気づき、ストレスチェックへの対応を早め早めにすることが功を奏すでしょう。
精神疾患にまで至らないように防止することが事業者の重要課題となっています。
2015年12月に安衛法が改正され、対象の事業所はストレスチェック制度の導入が義務づけられました。
定期的に労働者のストレスの状況を事業者が把握するために検査を行い、労働者本人に検査結果を知らせて自らのストレスに自覚をしてもらうことや、検査結果を企業全体の観点から分析し、職場環境の改善につなげることにも役立てることが目的です。
これにより、事業者が労働者のメンタルヘルス不調防止に本気で取り組むことの第一歩になるでしょう。
実施者と実施事務従事者が担当
ストレスチェックへの対応を誰が行うかといえば、ストレスチェックの企画・アドバイス・面談者の選定をする「実施者」と実施者をサポートとする「実施事務従事者」になります。
実施者は、労働安全衛生法第66条の10第1項により「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」で、医師、看護師、精神保健福祉士が該当者ということです。産業医が選任されていれば、最も適切だといえるでしょう。
実施事務従事者は、厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」によると、社内の衛生管理者、メンタルヘルス担当者、産業保健スタッフ、事務職員が該当者になります。
実施者も実施事務従事者も、人事上不利益にする権限がない人が就くことが条件で、外部委託することも可能です。
